「さよなら大韓民国、米韓FTA締結!」の版間の差分

提供: TPP問題まとめ
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(13版)
(相違点なし)

2013年2月27日 (水) 21:58時点における版

米自動車業界の意向を飲まされた韓国の教訓

米韓FTAが発効してもすぐには関税率が下がらない。乗用車は韓国側が主張した「関税の即時撤廃」が「5年後撤廃」になり、 商用車については「米側は10年目に撤廃。韓国側は現行10%の関税を即時撤廃」になった。

しかも、米側には「自動車に限定したセーフガード(緊急輸入制限)条項」が付いた。

米国車に対し韓国国内で協定違反があった場合、「米側は韓国メーカーに関税を2億ドル課することができる」ようになった。


日本は韓国が米・EUとの間で実現できなかったことを検証し、 これから始まる交渉ではより有利な条件を引き出すことを心がけていくべきだ。

ttp://www.nikkei.com/biz/editorial/article/g=96958A9C93819499E2E3E2E2828DE2E3E3E3E0E2E3E3E2E2E2E2E2E2;dg=1;df=2;p=9694E2E7E2E6E0E2E3E3E2E0E1E0

韓国がアメリカと結んだFTA(自由貿易協定)とは

1.ラチェット(逆進防止装置) ・・・  一度決めた開放水準は逆戻り出来ない

2.サービス・マーケットのネガティブ方式開放 ・・・  明示された「非開放分野」以外は全てが開放される

3.未来の最恵国待遇 ・・・  他の国へアメリカより多くの開放をした場合、自動的にアメリカに最恵国待遇が適用される

4.投資者国家提訴権 ・・・  多国籍企業が勝手に第三民間機構に提訴可能

5.非違反提訴 ・・・  事業者が期待していた利益を得られなかった場合、一方的に国に提訴可能

6.政府の立証責任 ・・・  必要不可欠であることを「科学的に」立証できないと無条件で開放しないといけない

7.間接受容による損失補償 ・・・  アメリカ人には韓國の法より韓米FTAが優先的に適用

8.サービス非設立権を容認 ・・・  事業場を韓國に設立しなくても営業可能

9.公企業の完全民営化&外国人所有持分制限撤廃 ・・・  アメリカの資本に韓國は100%食われることになる

10.知的財産権直接規制 ・・・  韓国に対する知的財産権の取り締まりをアメリカが直接行使出来る

11.金融及び資本市場の完全開放 ・・・  韓國は国際投機資本の遊び場になるだろう

12.再協議禁止 ・・・  国会で批准されると再協議は出来ない

詳細はこちら

ttp://www.aubetec.com/rimbaud/blog2/?p=185

ttp://business.nikkeibp.co.jp/article/world/20101213/217516/?P=3&rt=nocnt

ttp://clien.career.co.kr/cs2/bbs/board.php?bo_table=park&wr_id=8040713

米韓FTAの最終合意文書の原文と要約

ttp://www.ustr.gov/trade-agreements/free-trade-agreements/korus-fta/final-text

ttp://www.ustr.gov/about-us/press-office/fact-sheets/2009/april/summary-us-korea-fta

米韓FTAでISD条項を「米国が韓国に押しつけた」とする人もいますが、片務的なものでなく当然米国も韓国企業から訴えられます。では米国は韓国に対して、反対派が言うように「治外法権」を認めたのでしょうか?さらに、韓国もほぼ全てのEPA・投資協定でISD制度を入れる努力をしていることも忘れてはならないポイントです。
TPP:ISD条項は治外法権か? (金子洋一「エコノミスト・ブログ」)

366:日出づる処の名無し:2011/10/15(土) 15:45:07.68 ID:IdTxv17J

前スレで”毒素条項”について読んでみると書いていたものですが。とりあえず自分にとっての
関心事である、アメリカが自由貿易を口実に不平等条約・管理貿易を求めたかについて、
一通り読み終わったからまとめ。

(2)Ratchet条項:一度規制を緩和するとどんなことがあっても元に戻せない、狂牛病が発生しても牛肉の輸入を中断できない。
http://www.ustr.gov/sites/default/files/uploads/agreements/fta/korus/asset_upload_file979_12709.pdf
1. Each Party retains its rights and obligations under Article XIX of GATT 1994 and the Safeguards Agreement.
GATT19条は緊急貿易介入権限の規定
http://www.maff.go.jp/j/kokusai/boueki/sg_kanren/pdf/sg_4.pdf
輸入品に大きな問題があった場合の政府介入は正当化されている。
2. A Party shall apply a safeguard measure only following an investigation by the Party’s competent authorities in accordance with Articles 3 and 4.2(c) of the Safeguards Agreement, and to this end, Articles 3 and 4.2(c) of the Safeguards Agreement are incorporated into and made a part of this Agreement, mutatis mutandis.
こっちは暫定的なセーフガード発動を認める規定。国内産業に大きな影響が出た場合に発動可能。

367:日出づる処の名無し:2011/10/15(土) 15:47:24.79 ID:IdTxv17J

(5)韓国に投資した企業が、韓国の政策によって損害を被った場合、世界銀行傘下の国際投資紛争仲裁センターに提訴できる。
韓国で裁判は行わない。韓国にだけ適用。
http://www.ustr.gov/sites/default/files/uploads/agreements/fta/korus/asset_upload_file587_12710.pdf
2. The consent under paragraph 1 and the submission of a claim to arbitration under this Section shall satisfy the requirements of:
(a) Chapter II (Jurisdiction of the Centre) of the ICSID Convention and the ICSID Additional Facility Rules for written consent of the parties to the dispute; and
(b) Article II of the New York Convention for an “agreement in writing.”
>第一章における合意および仲裁要求の提出は、ICSID協定第2章、ICSIDの追加的機関規定、ニューヨーク調停第2条の
>要件を満たさなければならない。
ご・や・く♪

(6)Non-Violation Complaint:米国企業が期待した利益を得られなかった場合、韓国がFTAに違反していなくても、米国政府が米国企業の代わりに、国際機関に対して韓国を提訴できる。例えば米の民間医療保険会社が「韓国の公共制度である国民医療保険のせいで営業がうまくいかない」として、米国政府に対し韓国を提訴するよう求める可能性がある。韓米FTAに反対する人たちはこれが乱用されるのではないかと恐れている。
Notwithstanding Article 11.18.2, an investor of the United States may not submit to arbitration under Section B
a claim that Korea has breached an obligation under Section A either:
(a) on its own behalf under Article 11.16.1(a); or
(b) on behalf of an enterprise of Korea that is a juridical person that the investor owns or controls directly or indirectly
under Article 11.16.1(b), if the investor or the enterprise, respectively,
has alleged that breach of an obligation under Section A in any proceedings before a court or administrative tribunal of Korea.
条文11.18.2の定めにかかわらず、米国投資家は、次の場合には韓国がA節(投資家同士の紛争調停)の義務に背いたとして
B節(投資家国家間の紛争調停)による要求を仲裁に付託することはできない。
 (a)条文11.16.1(a)による自身の利益にかかわる場合
 (b)その投資家自身が条文11.16.1(b)に基づいて所有ないし直接、間接的に支配する法人である韓国企業の利益にかかわる場合においては、その投資家ないし法人が韓国の裁判所ないし行政裁判所における訴訟でA節の義務に違反したと申し立てを受けた場合。

韓国限定のもとはこれだと思うけど、見ての通りの意味。before court... of Koreaをトンデモ解釈かましたかと思われる。

370:日出づる処の名無し:2011/10/15(土) 15:52:47.75 ID:IdTxv17J

そもそもなんで自分がこれに引っかかったかというと、
http://www.aubetec.com/rimbaud/blog2/?p=185
の記述が事実なら、米国USTRが原理原則をかなぐり捨てたことになるから。
中国通商部だったら別にそういう条文結んでもありそうだけど、アメリカは考えにくい。
自分は、韓国外交が目先の利益のためなら長期的関係からは目をつぶるだろうと信じているくらい、
アメリカ外交が原理原則のために全力を尽くすことを信じているから。

アメリカが自由貿易を原則に掲げながら輸入割当だの自国免除特権だのを要求するってのは
尋常じゃないだろう。到底、根拠なしに信じられるものじゃなかったし、もし逆に事実だったら
これからの日米交渉がとても大事になる。調べざるを得ないなあと。

で、調べた結果、基本的に全条文は両国に適用されることと上二つの内容が確認できて、
普通のアメリカであることが納得できた ←今ここ

以上ドットハライ

米韓鬼の十条

1.サービス市場は記載した例外以外全面開放

2.牛肉は狂牛病が出ても買い続けろ

3.他の国とFTAを結んだら、そのFTAの有利な条件をアメリカにも与える

4.自動車の売上下がったらアメリカのみ関税復活出来る

5.韓国の政策で損害を出したら米国で裁判する

6.アメリカ企業が思うように利益を得られなかったらアメリカ政府が韓国を提訴する

7.韓国が規制の証明をできないなら市場開放の追加措置

8.米国企業にはアメリカの法律を適用する

9.韓国はアメリカに知的財産権の管理を委託する

10.公企業を民営化


ソース

ttp://www.aubetec.com/rimbaud/blog2/?p=185

ttp://business.nikkeibp.co.jp/article/world/20101213/217516/?P=3&rt=nocnt


韓国はいかなる場合であっても牛肉の輸入禁止処置は行えない   ←狂牛病の牛は日本が勝ってくれないから韓国が全部買ってネ

他の国とFTAを結んだら、そのFTAの有利な条件をアメリカにも与える(互恵待遇)  ←開国時に日本が苦しめられたよネ

自動車の売上下がったらアメリカのみ関税復活出来る  ←あちゃー

韓国の政策で損害を出したら米国で裁判する  ←おいおいwwww

アメリカ企業が思うように利益を得られなかったらアメリカ政府が韓国を提訴する ←なにこれwwwwww

米国企業にはアメリカの法律を適用する ←完全に植民地じゃないっすか!

韓国はアメリカに知的財産権の管理を委託する ←アップルを告訴してる場合じゃないっすよ!!

公企業を民営化 ←インフラ乗っ取られちゃいますってば!  

終わった完全に終わってるwwwさようなら大韓民国w

韓国-EU FTA発効後「100日間の成果」

(PDF注意) ttp://www.jetro.go.jp/jfile/report/07000729/kr_eu_fta.pdf

米韓FTAに盛られた「毒素条項」

(1)サービス市場開放のNegative list:

    サービス市場を全面的に開放する。例外的に禁止する品目だけを明記する。 

(2)Ratchet条項:

    一度規制を緩和するとどんなことがあっても元に戻せない、狂牛病が発生
    しても牛肉の輸入を中断できない。 

(3)Future most-favored-nation treatment:

    未来最恵国待遇:今後、韓国が他の国とFTAを締結した場合、その条件が
    米国に対する条件よりも有利な場合は、米にも同じ条件を適用する。 

(4)Snap-back:

    自動車分野で韓国が協定に違反した場合、または米国製自動車の販売・流
    通に深刻な影響を及ぼすと米企業が判断した場合、米の自動車輸入関税2.5%
    撤廃を無効にする。 

(5)ISD:Investor-State Dispute Settlement。

    韓国に投資した企業が、韓国の政策によって損害を被った場合、世界銀行
    傘下の国際投資紛争仲裁センターに提訴できる。韓国で裁判は行わない。
    韓国にだけ適用。 

(6)Non-Violation Complaint:

    米国企業が期待した利益を得られなかった場合、韓国がFTAに違反していな
    くても、米国政府が米国企業の代わりに、国際機関に対して韓国を提訴で
    きる。例えば米の民間医療保険会社が「韓国の公共制度である国民医療保険
    のせいで営業がうまくいかない」として、米国政府に対し韓国を提訴するよ
    う求める可能性がある。韓米FTAに反対する人たちはこれが乱用されるので
    はないかと恐れている。 

(7)韓国政府が規制の必要性を立証できない場合は、市場開放のための追加措置

    を取る必要が生じる。 

(8)米企業・米国人に対しては、韓国の法律より韓米FTAを優先適用   例えば牛肉の場合、韓国では食用にできない部位を、米国法は加工用食肉と

    して認めている。FTAが優先されると、そういった部位も輸入しなければな
    らなくなる。また韓国法は、公共企業や放送局といった基幹となる企業にお
    いて、外国人の持分を制限している。FTAが優先されると、韓国の全企業が
    外国人持分制限を撤廃する必要がある。外国人または外国企業の持分制限率
    は事業分野ごとに異なる。 

(9)知的財産権を米が直接規制   例えば米国企業が、韓国のWEBサイトを閉鎖することができるようになる。

    韓国では現在、非営利目的で映画のレビューを書くためであれば、映画シー
    ンのキャプチャー画像を1~2枚載せても、誰も文句を言わない。しかし、米
    国から見るとこれは著作権違反。このため、その掲示物い対して訴訟が始ま
    れば、サイト閉鎖に追い込まれることが十分ありえる。非営利目的のBlogや
    SNSであっても、転載などで訴訟が多発する可能性あり。 

(10)公企業の民営化

米韓FTAの最終合意文書の原文と要約

米韓FTAの最終合意文書の原文と要約

ttp://www.ustr.gov/trade-agreements/free-trade-agreements/korus-fta/final-text

ttp://www.ustr.gov/about-us/press-office/fact-sheets/2009/april/summary-us-korea-fta