「さよなら大韓民国、米韓FTA締結!」の版間の差分
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== 米韓鬼の十条 == | |||
1.サービス市場は記載した例外以外全面開放 | |||
2.牛肉は狂牛病が出ても買い続けろ | |||
3.他の国とFTAを結んだら、そのFTAの有利な条件をアメリカにも与える | |||
4.自動車の売上下がったらアメリカのみ関税復活出来る | |||
5.韓国の政策で損害を出したら米国で裁判する | |||
6.アメリカ企業が思うように利益を得られなかったらアメリカ政府が韓国を提訴する | |||
7.韓国が規制の証明をできないなら市場開放の追加措置 | |||
8.米国企業にはアメリカの法律を適用する | |||
9.韓国はアメリカに知的財産権の管理を委託する | |||
10.公企業を民営化 | |||
ソース | |||
http://www.aubetec.com/rimbaud/blog2/?p=185 | |||
http://business.nikkeibp.co.jp/article/world/20101213/217516/?P=3&rt=nocnt | |||
韓国はいかなる場合であっても牛肉の輸入禁止処置は行えない ←狂牛病の牛は日本が勝ってくれないから韓国が全部買ってネ | 韓国はいかなる場合であっても牛肉の輸入禁止処置は行えない ←狂牛病の牛は日本が勝ってくれないから韓国が全部買ってネ | ||
2011年10月15日 (土) 17:24時点における版
米韓鬼の十条
1.サービス市場は記載した例外以外全面開放
2.牛肉は狂牛病が出ても買い続けろ
3.他の国とFTAを結んだら、そのFTAの有利な条件をアメリカにも与える
4.自動車の売上下がったらアメリカのみ関税復活出来る
5.韓国の政策で損害を出したら米国で裁判する
6.アメリカ企業が思うように利益を得られなかったらアメリカ政府が韓国を提訴する
7.韓国が規制の証明をできないなら市場開放の追加措置
8.米国企業にはアメリカの法律を適用する
9.韓国はアメリカに知的財産権の管理を委託する
10.公企業を民営化
ソース
http://www.aubetec.com/rimbaud/blog2/?p=185
http://business.nikkeibp.co.jp/article/world/20101213/217516/?P=3&rt=nocnt
韓国はいかなる場合であっても牛肉の輸入禁止処置は行えない ←狂牛病の牛は日本が勝ってくれないから韓国が全部買ってネ
他の国とFTAを結んだら、そのFTAの有利な条件をアメリカにも与える(互恵待遇) ←開国時に日本が苦しめられたよネ
自動車の売上下がったらアメリカのみ関税復活出来る ←あちゃー
韓国の政策で損害を出したら米国で裁判する ←おいおいwwww
アメリカ企業が思うように利益を得られなかったらアメリカ政府が韓国を提訴する ←なにこれwwwwww
米国企業にはアメリカの法律を適用する ←完全に植民地じゃないっすか!
韓国はアメリカに知的財産権の管理を委託する ←アップルを告訴してる場合じゃないっすよ!!
公企業を民営化 ←インフラ乗っ取られちゃいますってば!
終わった完全に終わってるwwwさようなら大韓民国w
韓国-EU FTA発効後「100日間の成果」
(PDF注意) http://www.jetro.go.jp/jfile/report/07000729/kr_eu_fta.pdf
米韓FTAに盛られた「毒素条項」
(1)サービス市場開放のNegative list:
サービス市場を全面的に開放する。例外的に禁止する品目だけを明記する。
(2)Ratchet条項:
一度規制を緩和するとどんなことがあっても元に戻せない、狂牛病が発生 しても牛肉の輸入を中断できない。
(3)Future most-favored-nation treatment:
未来最恵国待遇:今後、韓国が他の国とFTAを締結した場合、その条件が 米国に対する条件よりも有利な場合は、米にも同じ条件を適用する。
(4)Snap-back:
自動車分野で韓国が協定に違反した場合、または米国製自動車の販売・流 通に深刻な影響を及ぼすと米企業が判断した場合、米の自動車輸入関税2.5% 撤廃を無効にする。
(5)ISD:Investor-State Dispute Settlement。
韓国に投資した企業が、韓国の政策によって損害を被った場合、世界銀行 傘下の国際投資紛争仲裁センターに提訴できる。韓国で裁判は行わない。 韓国にだけ適用。
(6)Non-Violation Complaint:
米国企業が期待した利益を得られなかった場合、韓国がFTAに違反していな くても、米国政府が米国企業の代わりに、国際機関に対して韓国を提訴で きる。例えば米の民間医療保険会社が「韓国の公共制度である国民医療保険 のせいで営業がうまくいかない」として、米国政府に対し韓国を提訴するよ う求める可能性がある。韓米FTAに反対する人たちはこれが乱用されるので はないかと恐れている。
(7)韓国政府が規制の必要性を立証できない場合は、市場開放のための追加措置
を取る必要が生じる。
(8)米企業・米国人に対しては、韓国の法律より韓米FTAを優先適用 例えば牛肉の場合、韓国では食用にできない部位を、米国法は加工用食肉と
して認めている。FTAが優先されると、そういった部位も輸入しなければな らなくなる。また韓国法は、公共企業や放送局といった基幹となる企業にお いて、外国人の持分を制限している。FTAが優先されると、韓国の全企業が 外国人持分制限を撤廃する必要がある。外国人または外国企業の持分制限率 は事業分野ごとに異なる。
(9)知的財産権を米が直接規制 例えば米国企業が、韓国のWEBサイトを閉鎖することができるようになる。
韓国では現在、非営利目的で映画のレビューを書くためであれば、映画シー ンのキャプチャー画像を1~2枚載せても、誰も文句を言わない。しかし、米 国から見るとこれは著作権違反。このため、その掲示物い対して訴訟が始ま れば、サイト閉鎖に追い込まれることが十分ありえる。非営利目的のBlogや SNSであっても、転載などで訴訟が多発する可能性あり。
(10)公企業の民営化