「政府が認める懸念事項」の版間の差分
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分野別交渉(政府が認める懸念事項) | 分野別交渉(政府が認める懸念事項) | ||
・米豪・米韓FTAのように医薬品分野に関する規定が置かれるおそれがある。 | ===== ・米豪・米韓FTAのように医薬品分野に関する規定が置かれるおそれがある。 ===== | ||
※米韓FTAでは、新薬の保険適用に関する審査の透明性の確保や医薬品・医療機器の価格決定等を米国の申請者に応じ | ※米韓FTAでは、新薬の保険適用に関する審査の透明性の確保や医薬品・医療機器の価格決定等を米国の申請者に応じ | ||
て見直す独立機関の設置等が規定されている。 | て見直す独立機関の設置等が規定されている。 | ||
・TBT(貿易の技術的障壁)の項目において、遺伝子組換え作物の表示などの分野で我が国にとって問題が生じるおそれがある。 | ===== ・TBT(貿易の技術的障壁)の項目において、遺伝子組換え作物の表示などの分野で我が国にとって問題が生じるおそれがある。 ===== | ||
===== ・セーフガード(輸入急増等の場合の国内産業保護のための緊急措置)の発動要件が、米豪FTA、米ペルーFTAのように同一品目に対する再発動の禁止や発動期間の限定など制限されるおそれがある。 ===== | |||
===== ・中央政府機関の政府調達について、P4協定、米豪FTA,米チリFTAのように半分以下の水準になるおそれがある。 ===== | |||
地方政府機関 | |||
についても米豪FTA,米チリFTA,米ペルーFTAのように三分の一の水準になるおそれがある。 | についても米豪FTA,米チリFTA,米ペルーFTAのように三分の一の水準になるおそれがある。 | ||
===== ・サービス貿易について、P4協定のようにWTO・GATS(サービス貿易一般協定)のポジティブ・リストからP4協定のようなネガティブ・リスト方式に変えられた場合、我が国が自由化を留保していた措置・分野について変更を求められるおそれがある。 ===== | |||
※米韓FTAでは、国営韓国ポストのサービス提供についてその地位を濫用してはならない旨の規定あり。 | ※米韓FTAでは、国営韓国ポストのサービス提供についてその地位を濫用してはならない旨の規定あり。 | ||
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※米韓FTAでは、協同組合が実施する保険事業に対し、同種の民間保険と同一のルールを適用すべきである旨等の規定あり。 | ※米韓FTAでは、協同組合が実施する保険事業に対し、同種の民間保険と同一のルールを適用すべきである旨等の規定あり。 | ||
・「国家と投資家の間の紛争解決手続」が採用される場合、我が国がこれまで締結してきたEPA等と同様、外国投資家から国際仲裁が我が国 | ===== ・「国家と投資家の間の紛争解決手続」が採用される場合、我が国がこれまで締結してきたEPA等と同様、外国投資家から国際仲裁が我が国 | ||
に提起される可能性は排除されない。 | に提起される可能性は排除されない。 ===== | ||
===== ・現在TPP交渉で提案されている海洋資源保全、野生動物、違法伐採に関する規定が盛り込まれる場合、我が国の漁業補助金やサメの漁獲その他の漁業活動(まぐろ、捕鯨等)に係る国内政策との関係に留意する必要がある。 ===== | |||
※すでに米国が他国と締結しているFTAにおいて実現している事項やこれまでの日米経済調和対話等で提示されている事項は、米国等より要求 | ※すでに米国が他国と締結しているFTAにおいて実現している事項やこれまでの日米経済調和対話等で提示されている事項は、米国等より要求 | ||
される可能性があると考えてよいのではないか。 | される可能性があると考えてよいのではないか。 |
2011年11月5日 (土) 15:50時点における版
分野別交渉(政府が認める懸念事項)
・米豪・米韓FTAのように医薬品分野に関する規定が置かれるおそれがある。
※米韓FTAでは、新薬の保険適用に関する審査の透明性の確保や医薬品・医療機器の価格決定等を米国の申請者に応じ て見直す独立機関の設置等が規定されている。
・TBT(貿易の技術的障壁)の項目において、遺伝子組換え作物の表示などの分野で我が国にとって問題が生じるおそれがある。
・セーフガード(輸入急増等の場合の国内産業保護のための緊急措置)の発動要件が、米豪FTA、米ペルーFTAのように同一品目に対する再発動の禁止や発動期間の限定など制限されるおそれがある。
・中央政府機関の政府調達について、P4協定、米豪FTA,米チリFTAのように半分以下の水準になるおそれがある。
地方政府機関 についても米豪FTA,米チリFTA,米ペルーFTAのように三分の一の水準になるおそれがある。
・サービス貿易について、P4協定のようにWTO・GATS(サービス貿易一般協定)のポジティブ・リストからP4協定のようなネガティブ・リスト方式に変えられた場合、我が国が自由化を留保していた措置・分野について変更を求められるおそれがある。
※米韓FTAでは、国営韓国ポストのサービス提供についてその地位を濫用してはならない旨の規定あり。 ・金融サービス分野について、郵政、共済、(混合診療?)といった我が国との二国間の協議において提起されている事項について、追加的 な約束を求められるおそれがある。
※米韓FTAでは、協同組合が実施する保険事業に対し、同種の民間保険と同一のルールを適用すべきである旨等の規定あり。
===== ・「国家と投資家の間の紛争解決手続」が採用される場合、我が国がこれまで締結してきたEPA等と同様、外国投資家から国際仲裁が我が国 に提起される可能性は排除されない。 =====
・現在TPP交渉で提案されている海洋資源保全、野生動物、違法伐採に関する規定が盛り込まれる場合、我が国の漁業補助金やサメの漁獲その他の漁業活動(まぐろ、捕鯨等)に係る国内政策との関係に留意する必要がある。
※すでに米国が他国と締結しているFTAにおいて実現している事項やこれまでの日米経済調和対話等で提示されている事項は、米国等より要求 される可能性があると考えてよいのではないか。